〒488-0830 愛知県尾張旭市東印場町2-7-3 メルヴェーユ12B-2 2F(旭野高校すぐ)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約制) |
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供託の手間は想像以上
供託手続きを専門家に依頼するという方は多くないのかもしれません。
しかし、実際に供託手続きを利用したことがある方ならわかっていただけるでしょうが、一回きりの供託ならともかく、毎月定期的に供託する性質の供託(執行供託、弁済供託)ですと馬鹿になりません。
書面で手続きしようとすると供託所(法務局にあります)での待ち時間というのが非常に長く、平日の昼間にパパっと済ませれるような代物ではないのです。
供託手続き(目次)
供託手続きも司法書士へ
業員の給与が差し押さえられた
会社を経営していますと、従業員が抱えた債務が原因で従業員の給与が差し押さえを受けてしまうことがあります。
裁判所から会社宛てに差押命令が届き、会社としては書面で回答が必要になります(これを第三債務者の陳述と呼びます)。
この回答も多少面倒ですが、その後給与の約4分の1を毎月債権者に支払っていくことになります。
■供託の手間は馬鹿になりません
この執行供託の手間が結構なものです。
各地の法務局は統廃合が進み、遠いことが多いですし、郵送で済ませようとしても郵便の往復が意外に面倒で決して短時間で済むような内容ではありません。
法務局の審査の細かさもなかなのものです。
毎月、毎月を負担に感じている経営者も多いでしょう。
■司法書士に任せてみてはどうでしょう
私たち司法書士は供託を代理することができます。
経営者の方にやっていただくことは二つだけです。
1.給与計算書を当事務所にFAXかメールする
2.当事務所の口座に「供託金額+司法書士報酬を払い込む」
たったこれだけで完結します。
この後供託金の払い込みから裁判所への事情届の提出まで全て当事務所が行います。
■執行供託の手続き費用
執行供託手続き(初回依頼時) | 15,000円+税 |
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執行供託手続き(二回目以降毎月) | 5,000円+税 |
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第三債務者の陳述書作成・提出 | 10,000円+税 |
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無料相談してみましょう
談予約をします
差押関係の書類を手元に用意し、まず相談予約をします。
見つからない場合はその旨お伝えください。
0561-54-6832
②給与計算書をFAXかメールする
当事務所宛てに給与計算書をFAXまたはメールします。
③書類への署名・押印、供託費用+司法書士報酬の振込み
(1)法務局や裁判所への提出書類へ署名・押印
(2)当事務所の口座宛に供託費用+司法書士報酬を振込みます。
④法務局
面倒な供託申請は全て当事務所が代行します。
ご自身で法務局へ行く必要はありません。
⑤執行裁判所へ事情届の提出
当事務所から執行裁判所へ事情届を直送します。
ご自身で法務局へ行く必要はありません。
⑥完了書類のFAXまたはメールでのご報告
提出した供託書正本及び事情届の写しをご依頼者に送信します。
執行供託の手続きに慣れた司法書士事務所は限られると思われます。
ぜひご相談ください。
〒488-0830
愛知県尾張旭市東印場町2-7-3 メルヴェーユ12B-2
旭野高校すぐ近く
平日 9:00~18:00
(電話受付は20:00まで)
土・日・祝日は事前予約制
フォームからのお問合せは24時間受付しております。