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会社登記の手続き

会社登記の手続き

会社の変更登記はお済みですか?

会社の登記(目次)

  1. 役員変更登記
  2. 定款変更による登記(商号、目的)

2006年に会社法がスタートしてから会社が大変作りやすくなりました。

今では多くの方が法人成りし、日々経営を頑張っています。

ただ、多くの会社が生まれた結果、管理業務に手が回らない会社も増えている印象です。

以前は登記懈怠(けたい。本来登記しないといけないタイミングで登記をしなかったこと)の会社はあまり多くありませんでしたが、最近は懈怠の会社に出会う確率が上がってきています。

当事務所はホームページをご覧になった方からのご依頼が中心です。

相談の時点で相談料がかかることもありませんし、お電話いただく時点では詳しい資料などお手元に無くても構いません。

司法書士が直接対応いたします。ご安心ください。

お気軽にお電話0561-54-6832いただくか、またフォームよりお問い合わせ下さい。

役員変更登記

役員変更があったら登記をしましょう

会社は作った後にこそ注意が必要

■役員(取締役など)が変更したら必ず登記が必要

取締役、代表取締役、監査役など会社の役員が変更した時は登記が必要です。

会社の登記は、変更があった時から2週間以内にするのが決まりです

■役員の住所が変更している時は?

役員の住所が変更している場合にも注意が必要です。役員の住所が登記されている場合は住所の変更登記が必要になります。

任期の満了にも注意

役員の任期満了にも気をつけなければなりません。

株式会社の場合は最長でも10年までしか役員の任期を伸ばすことができません
法務局から通知など一切来ないため、見落としやすいのが実際です。

同じ人を選び直す場合でも登記は省略できません。

会社の登記は設立など一見定型的に見えますが、むしろ設立後のメンテナンスに意外と手間がかかるものです。

役員変更のページはこちらへ

定款変更による登記(目的、商号)

目的、商号を変えた時は?

機動的に定款を変更

■目的を変えるには定款変更が必要

今までの事業とは違う、新規事業に参入する際には定款に記載している事業目的を変更する必要があります。

目的を変更するには株主総会の決議が必要であり、変更の日から2週間以内に登記も必要になります。

■許認可申請に目的変更が必要な場合も

介護保険事業者の指定や建設業の許可、労働者派遣事業の許可など各種許認可申請が必要なる場合があります。

この場合もすみやかに登記が必要です。

商号に使用できる文字は決まっている

商号に漢字やひらがなが用いれるのは当然ですが、平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。

また株式会社「株式会社」合同会社は「合同会社」の文字を入れなければなりません。

 (1)ローマ字(大文字及び小文字)

 (2)アラビヤ数字

 (3) 「&」(アンパサンド)

     「’」(アポストロフィー)

     「,」(コンマ)

     「-」(ハイフン)

     「.」(ピリオド)

     「・」(中点)

商号の変更も定款変更にあたる

商号の変更も定款変更にあたるため、株主総会の決議と、変更の日から2週間以内に登記が必要となります。

商号を変更する場合、合わせて届け出ている会社印も変更することになるでしょう。

定款変更による登記(目的、商号)のページはこちらへ

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