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相続登記

相続登記のご案内

気軽に相談してみよう

尾張旭市では土地や建物を持っていた人が亡くなり、しばらくすると市役所の税務課から郵便が送られてきます。

「相続人の中で、誰が窓口になるのか(税金を払うのか)決めて下さい。

ということですね。

この郵便が届いて慌てて当事務所に電話をして来られる方は少なくありません。

市としては固定資産税を支払う人を把握したいので、相続があったことを把握すると、特定の相続人に一律で送っているようです。

市役所としては「慌てて登記をしなさいという」意味では無いのですが、忘れないうちに名義を変えておくことは大切ですね。

相続登記(目次)

  1. 相続登記が必要とわかったら
  2. 相続手続きの流れ
  3. 相続登記の費用

相続登記が必要とわかったら

まず何をしたら良いの?

課税明細さえあればOK!
相談してみよう

■まずは課税明細を探そう

「相続登記をしたい」と思い立ったらまずは今年度の課税明細書(土地・家屋)というものを探しましょう。

課税明細というのは市役所が毎年4月ごろ、不動産を持っている人へ今年の固定資産税の金額を通知するものです。

まれに紛失してしまっている場合もありますが、大抵の方は持っているものです。

旧い年度のものしか見つからない方もいらっしゃいますが、それでも参考になります。
ぜひお持ち下さい。

■戸籍や印鑑証明書は手元に無くても相談OK!

専門家の中には初回の相談から登記簿謄本、戸籍や印鑑証明書などを細かく求める人もいるようです。

しかし大切な両親や配偶者を亡くされて慌ただしい毎日を送っているのにあれこれ細かいことを説明しても頭に入ってきませんし、本籍地が遠かったりする方も多いはず。

当事務所の場合、とりあえずの無料相談は課税明細のみでOK!としています。

■遺言書がある場合は?

亡くなった方が残した遺言書がある場合は一緒にお持ち下さい
公正証書で作られた遺言書の場合はそのままスムーズに登記をすることができます。

なお、自筆で書かれた遺言書がある場合は家庭裁判所で検認という手続きが必要なりますが、こちらも合わせて当事務所で手続き可能です。

■旧い権利証はいるの?

遺品を整理していたら旧い権利証が出てきた”

なんてことはよくあります。

実は旧い権利証は原則「効力は無くなって」います。
相続登記で直接使用することもありません。

原則と書いたのは例外もそれなりにあるためで、すぐに処分しないでください。

効力は無くても調査の参考になりますし、不動産に関する資料がお家から出てきたら全部一式封筒にでも詰めておき、まとめておくと安心です。

余談ですが効力は無くなっても大切な形見として大切に持っておられる方もいらっしゃいますよ。

相続手続きの流れはどうなる?

無料相談に行こう!

無料相談してみましょう

①相談予約をします
 課税明細書が見つかったらまず相談予約をします。
 見つからない場合はその旨お伝えください。

 0561-54-6832

②無料相談

 当事務所へ来所いただき、じっくりお話を伺います。

 課税明細を見ておおよその費用など見積もりをさせていただきます
 この時点では費用など発生しませんのでご安心ください。

③必要書類を作成したり、集めたりします
 相続登記をするには戸籍や印鑑証明書が必要になります。
 印鑑証明書以外の書類は司法書士が代わりに取得することができます
 詳しくは無料相談の際に説明いたします。

④書類への署名・押印
 
書類の準備が整いましたら書類に署名・押印いただきます。

⑤法務局で登記申請
 面倒な登記申請は全て当事務所が代行します。
 
ご自身で法務局へ行く必要はありません

 通常法務局の審査期間が1~2週間必要です。

⑥登記完了書類のお渡し・手続き費用のお支払い
 名義変更を終えた書類及びお預かりした書類をお返しします。
 ※通常はここで手続き費用をいただきます
  印紙代が高額になる等事情がある場合は印紙代を前もってお預かりします。

相続登記の費用が心配

知っておきたい費用の目安

1.専門家報酬 50,000円(税抜)~

2.登録免許税 不動産の評価額×0.4%

3.その他登記簿謄本などの取得費用

相続登記は遺言があるケースや遺産分けの話し合いが必要ないケースなど様々なケースが考えられるため、一律で費用を設定することが難しいのですが通常の一戸建ての住宅の場合は総額10万円~15万円くらいに収まる方が多いです。

詳しくはお見積りさせていただきます。

相続登記の費用の目安(税抜)

専門家報酬 50,000円~
登録免許税 不動産の評価額×0.4%
戸籍・除籍・住民票などの代行取得 1通につき1,000円~

※上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

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