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相続手続き

相続手続きのご案内

大切な財産を守るためにも手続きをしておきましょう

当事務所は相続手続きのご依頼が多く、ホームページをご覧になった方からのご依頼が中心です。
相談の時点で相談料がかかることもありませんし、お電話いただく時点では詳しい資料などお手元に無くても構いません。

司法書士が直接対応いたします。ご安心ください。

お気軽にお電話(0561-54-6832)いただくか、またフォームよりお問い合わせ下さい。

相続手続き(目次)

  1. 不動産の名義変更(相続登記)
  2. 銀行預金の解約・払い戻し
  3. 相続放棄の手続き

取り扱っている相続手続き

不動産の名義変更(相続登記)

相続登記を済ませておきましょう

家の名義変更は専門家に相談を

遺産分けがまとまっていても、しっかり不動産の登記をして名義変更をしておかないと後々第三者に対抗できない(所有権をひっくり返されてしまうことも・・)ことがあります。

話し合いがまとまった際の遺産分割協議書の作成や遺産分けのアドバイス等私たちに相談してください。

また、相続した不動産を売却される際も懇意にしております不動産会社をご紹介しております。

家は数千万円もする大切な財産です。
失敗や見落としがあって後々売却できない等の問題が発生すると損失はとても大きなものになります。

我々専門家を活用して頂き、安心して相続手続きを済ませていただきたいと思います。

銀行預金の解約・払い戻し

預貯金の解約・払い戻しは結構たいへん!?

平日お忙しい方は銀行預金の相続手続きのご利用を

2022年10月29日追記

預貯金の相続手続きについては、経験を重ねていくうちに、相続人の方が直接手続きする方がスムーズなことが多いこと(金融機関が代理人による手続きを想定していないことが多い)、専門家に依頼すると報酬が割高になることから、ご高齢でご自身で動くことができないような方など事情がある方以外にはご自身での手続きをおすすめしております。

その際の助言等は出来ますので、お気軽にご相談してください。

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近年増加してきているのが銀行預金の相続手続きです。

銀行預金は名義人が亡くなったことを伝えるとすぐにストップし、引き出すことができなくなります

相続人がすぐに手続きをしようと思っても、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など一般の方には耳慣れない書類がたくさん必要になります。

また、平日の9時~15時までに一度金融機関の窓口にしなければ手続きを受け付けない金融機関も多く、仕事をしながら手続きをしたいと考えている人にとって重荷になっています。

窓口で要する待ち時間も長いことが多く、求められる書類も金融機関ごとにまちまちです。

銀行預金の相続手続きでも戸籍や印鑑証明書が必要ですが、その多くは不動産の名義変更のために使ったものを利用します。

相続人の方に一番ハードルの高い戸籍を集める作業は当事務所で行います。

相続放棄の手続き

3ヶ月以内に手続きしよう
相続放棄の件数は増加の一途をたどっている

相続放棄という言葉を一般の方で正しく理解している方はあまり多くありません。

一般に「財産は放棄した」と使われるのは「財産は受け取らなかった」という意味で使われており、家庭裁判所で正式に放棄を選択する方は多くありません。

芸能人がよくテレビなどで「親の生前に相続は放棄している」などと言うことがありますが、生前の相続放棄は認められていないのでこれも正式な相続放棄とは違います。

相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要であり、かつ自分自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります

 

しかし借金などの債務は家庭裁判所での相続放棄をしないと「財産は受け取れないが、借金だけは受け取ってしまう」という状況が発生してしまいます。

一部報道では「日本国内では景気が拡大している」とされていますが、本当のところはどうでしょうか。実は相続放棄の件数は増加を続けています。おそらくこの流れは変わらないと思います。

国として全体の豊かさはほぼ横ばいか少し下がってるくらいなのですが、富裕層が増加、それ以上の数で経済的に苦しい人も増加、そして中間層が消滅しかかっています。

 参考 所長コラム 令和元年。今の日本は本当に好景気か

もう相続放棄は他人事ではありません

今まで以上に金銭的に問題を抱えた人が増えていくと考えて間違いないでしょう。

自分の親兄弟に借金が無くても相続放棄が繰り返されて自分の順位が繰り上がって相続人になることもありえます。

いざ手続きをしようと思っても、一生に一度あるかないかのことで混乱し、平日なかなか時間が取れない方も多いことと思います。

手ぶらでは手続きできず、相続があったことを知ってから3ヶ月という時間との戦いになりますが、戸籍など資料を揃えないと手続きをすることができません。本籍地の遠い方は大変です。

また、そもそも裁判所になんて行ったことがないという方が大半だと思います。

こんな時こそ我々専門家を頼って下さい。

相続手続きの費用の目安(税抜・法定費用は除きます)

不動産の名義変更 50,000円~
銀行口座の名義変更(1行あたり) 40,000円~
遺言書の検認 30,000円~
相続放棄手続き 40,000円~
特別代理人の選任 40,000円~

※上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

相続手続きサービスを利用された事例

悩んでいた自宅の敷地問題が解決!

T様/40代女性(相続、財産活用についてご相談)

【ご相談内容】

私の家は自宅の敷地が、だいぶ前に亡くなった祖母の名義のままになっていました。

それに加え連絡の取れない相続人がいることや、土地の境界線も現在の利用方法と異なるため何も出来ずにいたのです。

このままだとさらに相続が発生し、解決が難しくなると思い、相談しました。

 

【当事務所が行ったこと】

他の専門家と連携し、分筆や相続税の軽減制度を活用して依頼者の方に名義を変更。土地の形状自体も使いやすく、将来的にさらなる相続を見越したものにすることができました。

このようにTさんのように相続問題は思い立った時に相談するのが一番の特効薬になります。

 

【T様の感想】

脇野先生にお願いして長年の悩みが解決し、ホッとしています。

土地自体が大きかったため、多額の税金を覚悟しなければならないと思っていましたが、予算に収まり、無事手続きを済ませることができました。

相続人が外国人。一度あきらめかけるも解決!

N様/70代女性(相続手続でご相談)

【ご相談内容】

私には亡くなった弟がいます。
弟には子供がいなかったため、私が相続人の代表として相続手続きをすることになりました。
ところが相続人に外国人がいることがわかったのです。

弟は不動産をはじめ財産もかなりあり、どこに相談したらいいかわからず大変困りました。そこで思い切って専門家に相談してみることにしたのです。
 

【当事務所で行ったこと】

N様のケースは相続関係自体も複雑で、相続税の問題もあったため、税理士と連携しながら財産の問題と外国人の相続人の問題を切り分け、一つ一つ解決を積み重ねて完了に至りました。

【N様の感想】
親族から相続手続きを一手に任され、「なんとか解決しなければ」と思い脇野先生を頼りました。
預貯金の名義変更手続きや海外送金、不動産の売却までサポートしてもらい本当に助かりました。

いかがでしょうか。

このように、専門家を活用することで市民の皆さまの「安心」と「幸せ」が実現することができます。
興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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